司法修習生は,司法試験に合格した人の中から,最高裁判所が命ずることになっており(裁判所法第66条),少なくとも1年間(旧司法試験合格者を対象とする司法修習については,少なくとも1年4か月間)の修習をした後,試験に合格すると司法修習を終え(裁判所法第67条第1項),裁判官,検察官,弁護士になる資格を得ることになります。
司法修習は,全国各地の裁判所,検察庁,弁護士会での実務修習と,司法研修所での集合修習に分けられます。実務修習では,裁判所(民事・刑事),検察庁,弁護士会に配属され,裁判官,検察官,弁護士による個別的指導の下で,実際の事件の処理を体験的に学びます。集合修習では,司法研修所教官による講義や起案,講評など,体系的,汎用的な実務教育を受けます。
司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。