特別縁故者に対する相続財産分与

1. 概要

 相続人の存否が不明で家庭裁判所により相続財産清算人が選任された場合において,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,相続財産清算人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。

2. 申立人

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

3. 申立期間

相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内

4. 申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

5. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

6. 申立てに必要な書類

(1)申立書
 書式等については,「7.申立書の書式及び記載例」をご利用ください。

(2)標準的な申立添付書類
 申立人の住民票又は戸籍附票

※審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

7. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

8.手続の内容に関するQA

特別縁故者に対する相続財産分与に関するQA一覧へ

以下の裁判所はこの手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
大阪

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