相続・遺産分割
概要
亡くなった人が死亡時に有していた財産(遺産)に関する以下のような場面で利用される裁判所の手続についてご案内しています。目的に応じて利用する手続を選んでください。
- 相続人の間で遺産の分割等について話し合いがつかない場合
- 亡くなった人の財産や債務(借金)を一切受け継がないようにしたい場合
- 遺言書を持っている場合 など
相続・遺産分割に関する手続一覧
相続に関する審判
相続人が亡くなった人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がないようにするための手続です。
相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった人の債務の負担を受け継ぐ手続です。
相続人が亡くなった人の相続について承認又は放棄をする期間を伸長するための手続です。
相続人がいない場合に、相続財産を清算するための手続です。
相続財産清算人が選任されている場合に、相続人でない人で特別な縁故関係にあった人が、相続財産を得るための手続です。
遺言者が自分で書いた「遺言書」を持っている人が遺言者の死亡後にしなければならない手続です。
遺言の内容を実現するための「執行者」を選任するための手続です。
相続人が、亡くなった人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分(遺留分)を、相続の開始前に放棄するための手続です。
一定の要件を満たす中小企業の後継者が、遺留分の算定についてなされた合意の許可を求める手続です。
相続に関する調停
遺産の分割について相続人間で話し合う手続です。
遺産分割の際に、亡くなった人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人の寄与分について話し合う手続です。
亡くなった人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした、相続人ではない亡くなった人の親族の寄与について話し合う手続です。
遺産分割において贈与や遺贈のために受け取る相続財産の割合が法定の最低限度を下回った場合に、その回復について話し合う手続です。
遺産分割において贈与や遺贈のために受け取る相続財産の割合が法定の最低限度を下回った場合に、その回復について話し合う手続です。
相続人間において、遺産の有無、範囲、権利関係等の争いがある場合にそれを話し合う手続です。