相続の承認又は放棄の期間の伸長

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1. 概要

 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

2. 申立人

  • 利害関係人(相続人も含む。)
  • 検察官

3. 申立先

相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(相続人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書(7の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)

3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本

【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】

4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】

4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】

4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】

4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. その他

申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

7. 申立書の書式及び記載例

書式記載例

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