遺留分の算定に係る合意の許可

1. 概要

 この申立ては,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものです。
 「遺留分に関する民法の特例」の規定においては,一定の要件を満たす中小会社又は個人事業者の後継者が,所要の手続を経ることを前提として,以下の特例などの適用を受けることができる旨定められています。

(1)中小会社の場合

  1. 後継者が中小会社の旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
  2. 後継者が中小会社の旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること

(2)個人事業者の場合

 後継者が旧個人事業者からの贈与等により取得した事業用資産について,遺留分を算定するための財産価額に算入しないこと

 この手続を利用するためには,中小会社の旧代表者又は旧個人事業者の推定相続人(兄弟姉妹及びおい・めいを除く。)及び後継者全員で合意書面を作成し,その合意をした日から1か月以内に,後継者が経済産業大臣に対して,合意についての確認の申請を行う必要があります。後継者は,その確認を受けた日から1か月以内に,家庭裁判所にこの申立てをする必要があります。
 家庭裁判所は,その合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ合意を許可することができません。許可の審判が確定すると,合意の効力が生じます。

※ 対象となる中小会社,個人事業者や後継者等の範囲,合意書面の記載内容,経済産業大臣の確認の手続,各相談機関の連絡先等については,中小企業庁のウェブサイトでご覧いただくことができます。

2. 申立人

 経済産業大臣の確認を受けた後継者

3. 申立期間

 経済産業大臣の確認を受けた日から1か月以内

4. 申立先

(1)中小会社の場合

 中小会社の旧代表者の住所地の家庭裁判所

(2)個人事業者の場合

 旧個人事業者の住所地の家庭裁判所

 申立先の裁判所を調べたい場合は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

5. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

6. 申立てに必要な書類

(1) 申立書(7の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 戸籍等の謄本は,経済産業省から還付されたもので差し支えありません。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

1. 経済産業大臣の作成に係る確認証明書(「確認書」ではないので注意が必要です。)

2. 合意書面の写しを推定相続人(中小会社の旧代表者又は旧個人事業者の兄弟姉妹及びおい・めいを除く。)の人数分の通数

3. 中小会社の旧代表者又は旧個人事業者の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 推定相続人全員の戸籍謄本

5. 中小会社の旧代表者又は旧個人事業者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【推定相続人に父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)が含まれている場合】

6. 推定相続人が父母の場合で,父母の一方が死亡しているときは,その死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 推定相続人が祖父母,曾祖父母の場合は,他に死亡している直系尊属(ただし,推定相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:祖母が推定相続人である場合,祖父と父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 申立書の書式及び記載例

 申立書の書式及び記載例

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