1. 概要
例えば,相続人の1人の名義になっている不動産が被相続人(亡くなった方)の相続財産であるかどうかについて,相続人の一部で争いがある場合など,相続人の間で相続財産の有無,範囲,権利関係等に争いがある場合に,当事者間での話合いがまとまらないときや話合いができないときには,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など,相続人全員を手続に参加させる必要があるときは,遺産分割事件として申立てをすることが必要な場合があります。
2. 申立人
相続人,受遺者,相続分譲受人等
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に記載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書1通及び写しを相手方の人数分(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の戸籍(又は除籍)謄本(全部事項証明書)
- (遺産に不動産がある場合)不動産登記事項証明書
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。