遺産に関する紛争調整調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、大阪家庭裁判所において、遺産に関する紛争調整・遺産分割後の紛争調整等の一般調停を利用する際の手続の進め方と申立てに必要な書類についてご案内します。
手続の進め方について
調停は裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)に行われます。
調停期日は裁判所が指定し、大阪家庭裁判所本庁では、開始時刻は午前10時、午後1時20分及び午後3時に指定されます。1回の調停期日にかかる時間は80分程度です。
なお、支部においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。
申立てに必要な書類
大阪家庭裁判所で遺産に関する紛争調整・遺産分割後の紛争調整等の一般調停を利用する場合は、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄から次の書類をダウンロードしてください。
1 申立必要書類一覧表(遺産に関する紛争調整・遺産分割後の紛争調整)
2 遺産に関する紛争調整調停申立書 または 遺産分割後の紛争調整調停申立書
3 送達場所の届出書
4 進行連絡メモ
5 調停を申立てる方への注意書
6 調停で書類を提出される方へ(一般調停)
7 戸籍謄本等の提出について・戸籍謄本等提出に関するよくある質問
書類作成時の留意点
●戸籍謄本等を提出する際は、原本又は写しのどちらかを提出してください。写しを提出する場合は、正確な写しを作成してください。詳しくは、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄から「9 戸籍謄本等の提出について・戸籍謄本等提出に関するよくある質問」をダウンロードしてお読みください。
●被相続人の相続人を確定できるだけの戸籍謄本等に代えて、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図を提出いただくこともできます。法定相続情報証明制度については、法務局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。