相続の限定承認の申述

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1. 概要

 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,3の限定承認について説明します。

2. 申述人

 相続人全員が共同して行う必要があります。

3. 申述期間

 申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

4. 申述先

 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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5. 申述に必要な費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

6. 申述に必要な書類

(1) 申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

3. 申述人全員の戸籍謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

5. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

8. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. その他

 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

8. 申立書の書式及び記載例

書式記載例

9. 手続の内容に関する説明

1. 相続人が複数いるのですが,一部の人だけで限定承認の申述をすることはできるのですか。
限定承認の申述は,共同相続人全員で行わなければなりませんので,一部の人だけで行うことはできません。
 なお,相続放棄をした人は,相続人ではなかったものとみなされるので,それ以外の共同相続人全員で申述することになります。
2. 受理されたときはどのような手続をすればよいのですか。
限定承認者(相続人が複数のときは,申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)は,相続財産の清算手続を行わなければなりません。まずは,期間内(限定承認者の場合は5日以内,相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に,限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続をしてください。その後は,法律にしたがって,弁済や換価などの清算手続を行っていくことになります。
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