戸籍
概要
戸籍の記載事項(氏名、振り仮名、性別等)を変更するために家庭裁判所の許可が必要となる手続や、何らかの事情で出生届が提出されずに「無戸籍」の状態になっている方の戸籍を作る手続についてご案内しています。目的に応じて利用する手続を選んでください。
戸籍に関する手続一覧
戸籍上の氏名や性別変更に関する手続
両親が離婚した後などに、子どもの氏(子どもの戸籍)を親権者の氏に変更するための手続です。
戸籍上の氏名のうち、「氏」について変更するための手続です。
戸籍上の氏名のうち、「氏の振り仮名」について変更するための手続です。
戸籍上の氏名のうち、「名」について変更するための手続です。
戸籍上の氏名のうち、「名の振り仮名」について変更するための手続です。
戸籍の記載に誤記等がある場合にこれを訂正するための手続です。
性別の取扱いを男(女)から女(男)に変更するための手続です。
無戸籍の方に関する手続
何らかの事情で出生届が提出されずに「無戸籍」状態になっている方について戸籍を作るための手続です。