1. 概要
子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
2. 申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
3. 申立先
子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(子1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関する説明
- 1.許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
- 子の戸籍を移動するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出をしてください。届出にあたっては,審判書謄本のほか,戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。
- 2. 子の氏変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか。
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再度の変更を希望する場合は,家庭裁判所で再度「子の氏の変更」の手続をしなければなりません。
ただし,以前の手続をしたときに,お子さんが未成年であったときは,お子さんが成年に達して1年以内であれば,市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ,父の氏を称することができます。