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子の氏の変更許可

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

父と母が離婚すると、母(または父)と子の戸籍は別々になります。子が別々の戸籍になってしまった母(または父)の戸籍に入りたいときは、裁判所で許可を得てから、市区町村の戸籍係に入籍の届出をしなければなりません(民法791条1項)。この裁判所の許可を得る手続が「子の氏の変更許可申立」です。

手続の進め方について

申立書を受付後、補正等がない場合、1週間程度で審判が出ます。
審判が出ましたら、「審判書謄本」をお送りしますので、それを持って市区町村の戸籍係で入籍の手続をしてください。

申立てに必要な書類

次の書類が必要です。

➀ 申立書(上記「裁判所を利用する」にあります。)
➁ 子の戸籍謄本
③ 入籍する父または母の戸籍謄本
➁③はコピー提出可

次の事項に当てはまる場合は以下の「申立ての書式及び入力例のダウンロード」欄にある書類
➀ 入籍する戸籍に父または母以外の同籍者(15歳以上)がある場合
   ・ 同意書
     ただし、同籍者が実父母、父母同一のきょうだいの場合は不要
➁ 申立人が成人であって、呼称が変わる場合
   ・ 成人の上申書

書類作成時の留意点

申立人の記名押印欄は記載・押印もれのないようにしてください。
申立人の本籍欄は、現在の子の本籍を記載してください(入籍したい父または母の本籍ではありません。)。
数人の子が同時に申し立てる場合、15歳未満の子と15歳以上の子の申立書は別に作成してください(15歳未満の子の数人の申立てで法定代理人が同一の場合は申立書は1通でかまいません。)。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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