無戸籍の方に関する手続

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 何らかの事情で出生届が提出されずに「無戸籍」の状態になっている方について戸籍を作るに当たって、裁判の手続が必要な場合があります。ここでは、そのような裁判の手続について説明します。

1.子について、出生届を提出すると実の父ではない人が戸籍上の父となるため、出生届が提出されず、無戸籍の状態になっている場合
 出生届は、民法の規定により子の父が推定(※)される場合には、それが実の父ではないときでも、父と推定される人を父として提出することが原則となっています。ただし、裁判の手続により、子と父と推定される人の親子関係が否定された場合には、例外的に、父と推定される人を父とせずに出生届を提出することができます。
 ※ これを「嫡出推定」といいます。
   具体的には、婚姻中に生まれた子については、母の夫がその子の父であると推定されます。離婚後に生まれた子に
  ついても、生まれた時期が離婚後300日以内であれば、原則として、母の元夫がその子の父であると推定されます。
  いずれも民法の規定によるものです。
   もっとも、民法の規定によれば「嫡出推定」が及ぶように見えるものの、様々な事情から子に(元)夫の「嫡出推
  定」が及ばないとされる場合があります。この子を、「嫡出推定が及ばない子」ということがあります。

 また、実の父を戸籍上の父とするためには、認知の手続が必要になりますが、実の父が自ら認知の手続をしないときは、別途、裁判の手続が必要となります。

 「裁判の手続」には、次のようなものがあります。

主な手続

手続名
内容
嫡出否認調停
子と母の(元)夫の親子関係を否定するための手続(嫡出推定が及ぶ子の場合)
〈申立てができる主な方〉
・子(相手方は「母の(元)夫」)(※)
・母(相手方は「母の(元)夫」)(※)
・母の(元)夫(相手方は「子又は親権を行う母」)
※子又は母が申立てをすることができるのは、原則として、令和6年4月1日以降に子が出生した場合に限られます。ただし、同日から1年間に限り、同日より前に出生した子についても、子又は母が申立てをすることができます。期間が限られますので、ご注意ください。
親子関係不存在確認調停
子と母の(元)夫の親子関係を否定するための手続(嫡出推定が及ばない子の場合)(※)
※嫡出推定が及ばない子の例としては、(元)夫の長期の海外出張、受刑、別居等のために、子の母と性的交渉がなかった場合など、母が(元)夫の子を妊娠する可能性がない状況で生まれた子が挙げられます。
〈申立てができる主な方〉
・子(相手方は「母の(元)夫」)
・母の(元)夫(相手方は「子」)
認知調停
実の父に認知を求めるための手続(※)
※嫡出推定が及ぶ子の場合には、認知調停の前に、嫡出否認調停を申し立てる必要があります。嫡出推定が及ばない子の場合には、親子関係不存在確認調停を先に申し立てることもできますし、親子関係不存在確認調停を申し立てずに、認知調停を申し立てることもできます。
〈申立てができる主な方〉
・子(相手方は「実父」)

2.自分の戸籍が作成されていない事情が不明であるなどの場合
 父母の戸籍が見つからないケースや記憶喪失等により父母が誰か全く分からないケースなど、父及び母が誰か分からない場合には、次の手続による方法が考えられます。

手続名
内容
就籍許可の審判
申立書の書式(PDF:113KB)
記載例(PDF:201KB)
日本国籍はあるが、戸籍がない者について戸籍を作る手続

無戸籍の方が関係する裁判所の手続について

図版:無戸籍の方が関係する裁判所の手続について

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