婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,原則として,夫又は元夫の子(嫡出子)と推定されますので,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると,夫又は元夫の子として戸籍に入籍することになります。他の男性を父とする出生届を提出しても原則として受理されません。他の男性を父とする子の戸籍をつくりたい,夫又は元夫に子の存在を知られたくないなど,何らかの理由から出生届を提出しないとき,子は「無戸籍」の状態になります。
このとき,夫又は元夫との間の子であることを否定し,子の戸籍を作成するためには,次の手続による方法が考えられます。
主な手続
- 手続名
- 内容
- 嫡出否認調停
- 婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子について、子の母の夫又は元夫が自分の子ではないことを確認するための手続
〈申立てができる主な方〉
子の母の夫又は元夫(相手方は「子」になります。)
- 親子関係不存在確認調停(※)
- 婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子などについて、子の母の夫又は元夫の子ではないことを確認する手続
〈申立てができる主な方〉
子(相手方は「子の母の夫又は元夫」になります)又は子の母の夫又は元夫(相手方は「子」になります。)
- 認知調停(※)
- 婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子などについて、実父に対して認知
を求めるための手続
〈申立てができる主な方〉
子(相手方は「実父」になります。)
(※)親子関係不存在確認調停と認知調停は、いずれも利用することができ、どちらかの手続を先にしなければならないということはありませんので、親子関係不存在確認の手続を経ずに認知調停の申立てをすることができます。
上表の手続のほか,父母の戸籍が見つからないケースや記憶喪失等により父母が誰か全く分からないケース等,父及び母が誰か分からない場合などには,次の手続による方法が考えられます。
- 手続名
- 内容
- 就籍許可の審判
- 日本国籍を有し、本籍を有しない者に対し戸籍を作成する手続
上記の手続の選択にあたっては,下図も参考にしてください。
申立書の書式及び記入例
【嫡出否認調停】
【親子関係不存在確認調停】
【認知調停】
【就籍許可の審判】
家事手続案内の窓口
家庭裁判所では,家庭裁判所の手続を利用しやすいものにするために,「家事手続案内」を行っています。