嫡出否認調停

1. 概要

 婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が作られます。このとき、(元)夫と子との親子関係を否定するためには、原則として本手続によることになります。法律の改正により、申立権者の範囲が拡大しました。
 ※令和6年4月1日以降の出生に限ります。同日より前の出生の場合は、その出生の時までに母が再婚した場合であっても、離婚後300日以内に出生した子は元夫の子と推定されます。
 この調停において、当事者双方の間で、子が(元)夫の子ではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。
 令和6年4月1日から1年間(令和7年3月31日まで)に限り、令和6年4月1日より前に出生した子についても、子又は母が申立てをすることができます。期間が限られますので、ご注意ください。

2. 申立人及び相手方

申立人相手方原則的出訴期間
・父と推定される(元)夫子又は親権を行う母(元)夫が子の出生を知った時から3年以内
・子   ※1※2
(親権を行う母、親権を行う養親、未成年後見人は、子のために(子を代理して)申立て可)
(元)夫子の出生の時から3年以内※3
・母   ※1※2
(ただし、母による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く。)
(元)夫子の出生の時から3年以内
・(再婚後の夫の子と推定される子に関し)母の再婚前の夫 ※1
(ただし、再婚前の夫による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く。)
再婚後の夫及び子又は親権を行う母母の再婚前の夫が子の出生を知った時から3年以内
※1 令和6年4月1日以降に出生した子について申立てができます。
※2 令和6年4月1日から1年間に限っては、令和6年4月1日より前に出生した子についても、※1に関わらず、子及び母は、本手続を申し立てることができます。
※3 子は、(元)夫と継続して同居した期間が3年を下回る等の要件を満たすときには、21歳に達するまで(出生の時から3年が経過した後も)、申立てができます。ただし、親権を行う母等が子のために(子を代理して)申立てをする場合には、この限りではなく、上記の原則的出訴期間(子の出生の時から3年以内)に限って申立てをすることができます。

3. 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

※ 親子の関係がないことを明らかにするために、鑑定を行う場合もあります。この場合、原則として申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 子の戸籍謄本(全部事項証明書)(出生届未了の場合、子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書))
  • 前夫(再婚前の夫)の戸籍謄本その他前夫の住所を明らかにする書面(住民票等)(再婚後の夫の子と推定される子について嫡出否認の申立てをする場合)
  • ※ 同じ書類は1通で足ります。
  • ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

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