1. 概要
何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。
この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。
【母が「無戸籍」状態の子について(元)夫を父としない戸籍の記載を求める場合】
【子が法的な手続ができるようになった段階で母の(元)夫を父としない戸籍の記載を求める場合】
婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が作られます。この場合、元夫と子との親子関係を否定するには、原則として、嫡出否認の手続によることになります。
※令和6年4月1日以降の出生に限ります。同日より前の出生の場合は、その出生の時までに母が再婚した場合であっても、離婚後300日以内に出生した子は元夫の子と推定されます。
しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、(元)夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、母が(元)夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白であり、(元)夫の子であるとの推定を受けないものと判断される場合には、(元)夫を相手として親子関係不存在確認調停の申立てをすることができます(このような場合、子の実の父を相手として認知調停を申し立てる方法もあり、どちらかの手続を先にしなければならないということはありません。)。
2. 申立人
- 子
- 父
- 母
- 親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
※ 親子の関係がないことを明らかにするために、鑑定を行う場合もあります。この場合、原則として申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。
5. 申立てに必要な書類
- (1) 申立書1通及びその写しを相手方の人数分(6の書式及び記載例をご利用ください。)
- (2) 標準的な申立添付書類
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書)(出生届未了の場合、子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書))
- 子との間に親子関係がないと考えられる親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)等)
- ※ 同じ書類は1通で足ります。
- ※ もし、申立て前に入手が不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立て後に追加提出することでも差し支えありません。
- ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。