1. 概要
婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
この調停において,当事者双方の間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。
認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
【母が「無戸籍」状態の子について夫又は元夫を子の父としない戸籍の記載を求める場合】
【子が法的な手続ができるようになった段階で母の夫又は元夫を子の父としない戸籍の記載を求める場合】
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,原則として,夫又は元夫の子(嫡出子)と推定されますので,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫又は元夫の間の子として戸籍に入籍することになります(他の男性を父とする出生届を提出しても原則として受理されませんので,子は「無戸籍」の状態になります。)。
この場合,夫又は元夫との間の子であることを否定するためには,原則として嫡出否認の手続によることになります。
しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母との性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に子から実父を相手とする認知調停の申立てをすることができます(このような場合,夫又は元夫を相手として親子関係不存在確認調停を申し立てる方法もあります。親子関係不存在確認調停と認知調停の申立てはいずれも利用することができ,どちらかの手続を先にしなければならないということはありませんので,親子関係不存在確認の手続を経ずに認知調停の申立てをすることができます。)。
※ 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち,医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後である場合には,夫又は元夫を父としない出生の届出をすることができることとされています。詳細については,最寄りの戸籍役場にお問い合わせください。
2. 申立人
- 子
- 子の直系卑属
- 子又は子の直系卑属の法定代理人
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
※ 親子の関係があることを明らかにするために,鑑定を行う場合もあります。この場合,原則として申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 離婚後300日以内に出生した出生届未了の子に関する申立ての場合,子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ※ 同じ書類は1通で足ります。
- ※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
- ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。