認知調停

1. 概要

 婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。
 認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。

【母が「無戸籍」状態の子について(元)夫を父としない戸籍の記載を求める場合】
【子が法的な手続ができるようになった段階で母の(元)夫を父としない戸籍の記載を求める場合】

 婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が作られます。この場合、元夫と子との親子関係を否定するためには、原則として嫡出否認の手続によることになります。
 ※令和6年4月1日以降の出生に限ります。同日より前の出生の場合は、その出生の時までに母が再婚した場合であっても、離婚後300日以内に出生した子は元夫の子と推定されます。
 しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、(元)夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、母が(元)夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白であり、(元)夫の子であるとの推定を受けないものと判断される場合には、子の実の父を相手として認知調停の申立てをすることができます(このような場合、(元)夫を相手として親子関係不存在確認調停を申し立てる方法もあり、どちらかの手続を先にしなければならないということはありません。)。

2. 申立人

  • 子の直系卑属
  • 子又は子の直系卑属の法定代理人

3. 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

 申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

 ※ 親子の関係があることを明らかにするために、鑑定を行う場合もあります。この場合、原則として申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 離婚後300日以内に出生した出生届未了の子に関する申立ての場合、子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 進行に関する照会回答書

(3) その他書式

  • 送達場所等届出書
 ※ 同じ書類は1通で足ります。
 ※ もし、申立て前に入手が不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は申立て後に追加提出することでも差し支えありません。
 ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

 申立書の書式及び記載例

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
旭川 東京 金沢 大阪 松江

ページ上部に戻る