家庭裁判所で取り扱う人事訴訟事件及び家事調停、家事審判などの家事事件において、訴状、申立書、主張書面、書証、資料等を提出する際に、被告・相手方等に知られては困る情報がある場合には、原則として当事者において、該当箇所をマスキングするなどして、当該情報が書面に現れないようにすることが大切です。
やむを得ず被告・相手方等に知られては困る情報が書面に現れる場合には、以下の申立て等をしてください。
1.当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度(人事訴訟・家事事件共通)
(1)概要
当事者又はその法定代理人が、被告・相手方等に自らの住所等又は氏名等が知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当事者等の申立てにより、裁判所は秘匿決定をすることができます。
秘匿決定の申立てをする際には、申立書と一緒に秘匿事項を記載した届出書面(以下「秘匿事項届出書面」といいます。)を提出しますが、秘匿決定がされると、秘匿事項届出書面については、被告・相手方等からの閲覧(事件記録を見ること)や謄写(事件記録をコピーすること)等が制限されます。また、住所又は氏名について秘匿決定がされた場合は、住所又は氏名に代わる事項(代替事項。例えば「代替住所A」、「代替氏名A」など)が定められるところ、当該手続及び関連手続ではこの代替事項を住所又は氏名の代わりに記載すれば、住所又は氏名を記載したものとみなされます(ただし、関連手続において、改めて秘匿決定の申立てを行っていただく場合があります。)。
なお、秘匿決定の申立てをしても、裁判所の判断により申立てが認められないことがあります。また、秘匿決定がされた後でも、被告・相手方等から秘匿決定の取消しの申立てなどがされた場合、裁判所の判断により被告・相手方等からの閲覧等が認められる場合があります。
秘匿決定がされた場合にも、秘匿事項届出書面以外の書面に記載された住所等又は氏名等の閲覧等が直ちに制限されるわけではありません。秘匿決定前に提出する訴状、申立書、主張書面、書証、資料等には、被告・相手方等に知られては困る情報が書面に現れないようにするか、申立人において「代替住所A」「代替氏名A」等の適宜の代替事項を記載するようにしてください。
(2)申立てに必要な書類
- 秘匿決定申立書
- 秘匿事項届出書面
- 疎明資料(被告・相手方等に自らの住所等又は氏名等が知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが分かる資料)
2.非開示希望の申出(家事事件のみ)
(1)概要
家事事件では、事件記録の閲覧等に裁判所の許可が必要であることから、当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度が適用されない事項についても、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた場合に備えて、あらかじめ当事者において非開示を希望する部分を申し出ることのできる取扱いがされています。
この申出は、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた際に、閲覧等を認めるかどうか裁判所が判断する際の参考となりますが、申出が必ずしも認められるとは限らず、裁判所の判断により相手方等からの閲覧等が許可されることがあります。
(2)申出に必要な書類等
各家庭裁判所にお問合せください。