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当事者に対する住所等の秘匿制度

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは甲府家庭裁判所及び甲府家庭裁判所都留支部において、以下の手続を利用する際の、申立てに使用する書式や提出資料等についてご案内します。
(1)当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度(人事訴訟・家事事件共通)
(2)非開示希望の申出(家事事件のみ)

申立てに必要な費用

(1)当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度(人事訴訟・家事事件共通)
→秘匿対象者ごとに申立てを1件として手数料(収入印紙500円分)を納める必要があります。
(2)非開示希望の申出(家事事件のみ)
→不要です。

申立てに必要な書類

(1)当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度(人事訴訟・家事事件共通)
→次の①及び②の書類の提出が必要です。
①このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・秘匿決定申立書
・秘匿事項届出書面
②その他
・疎明資料(被告・相手方等に自らの住所等又は氏名等が知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが分かる資料)

(2)非開示希望の申出(家事事件のみ)
このページの「申立書の書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・非開示の希望に関する申出書

書類作成時の留意点

(1)当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度(人事訴訟・家事事件共通)
・秘匿申立ての対象となる事項は、当事者又はその法定代理人の住所等及び氏名等です。住所等とは、住所、居所その他通常所在する場所を、氏名等とは、氏名その他その者を特定するに足りる事項をいいます。なお、家事事件の当事者の子や審判を受ける者となるべき者は秘匿の対象者となりません。
・人事訴訟事件の訴状や調停事件の申立書の提出と同時に秘匿申立書を提出される場合は、訴状又は申立書の住所・氏名欄には秘匿事項届出書面に記載した住所又は氏名を記載せず、代替事項(例えば「代替住所A」「代替氏名A」)を記載してください。秘匿事項届出書面にも、同様の代替事項を記載してください。また、証拠等の資料にも当該住所・氏名が現れていないことを確認してから提出してください。
・秘匿申立てをされても、裁判官の判断によっては認められず、却下されることもあります。却下した裁判に対しては、申立人は即時抗告をすることができます。

(2)非開示希望の申出(家事事件のみ)
・非開示希望申出の対象となる事項としては、秘匿制度の対象となる当事者又はその法定代理人の氏名等や住所等に加え、診断書に記載されている病院名等の開示を希望しない情報を推知することができる事項、当事者の子や審判を受ける者となるべき者に関する情報も含まれます。
・非開示希望申出書に非開示希望の情報が記載されている書類を添付し提出してください。その際、非開示希望の部分をラインマーカー等で明確に表示してください。非開示希望の部分をマスキングした当該書類のコピーの提出を求められる場合もあります。
・この申出は、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた際に、閲覧等を認めるかどうか裁判所が判断する際の参考となりますが、申出が必ずしも認められるとは限らず、裁判所の判断により相手方等からの閲覧等が許可されることがあります。

秘匿事項記載部分の閲覧等制限の申立てについて(人事訴訟事件のみ)

秘匿決定により秘匿対象者以外の者の閲覧等が制限される対象は、秘匿事項届出書面に限られますので、ご注意ください。証拠資料等に秘匿決定の対象となった住所又は氏名やこれらを推知する情報が含まれていたとしても、当然には秘匿対象者以外の者の閲覧等が制限される対象になりませんので、その部分をマスキングした上で提出するか、やむを得ず提出する場合には、他方当事者等の閲覧等を制限する申立て(民事訴訟法133条の2第2項)をするかどうかをご検討ください。同申立ての申立書式は、「関連書式のダウンロード」欄のとおりです(同申立てには、申立手数料として1件につき500円分の収入印紙の納付が必要となります。)。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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