裁判手続きを利用する方へ

※裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。

※裁判手続の基本的な説明は,裁判所サイト内の裁判所で扱う事件Q&Aをご覧ください。

※管轄区域や申立手数料額,全国共通の申立書等の書式例などの総合的な案内は,裁判所サイトの「裁判手続を利用する方へ」に掲載されています。

  • 窓口案内
    • 山梨県内の裁判所の裁判手続に関する窓口を掲載しています。
  • 申立てに必要な郵便料の納付方法について
    • 申立てに必要な郵便料の納付方法について知りたい方は、下記「郵便料納付手続きのご案内」を参照してください。なお、郵便料を郵便切手で納付される場合の切手の額や組合せについては、上記手続案内の各ページに掲載中の予納郵便切手一覧表で確認してください。
      郵便料納付手続きのご案内(PDF:739KB)