手続案内(家庭裁判所について)

※裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。

  • 家事手続案内について
    • 家庭裁判所の窓口で、家庭裁判所の審判や調停の手続の概要や申立書の記載方法等の案内を受けたい場合は、こちらをご覧ください。
  • 戸籍謄本等を提出される方へのご案内
    •  家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票の写し、住民票の写し、法定相続情報一覧図の写し等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。
      戸籍謄本等を写しで提出される方は、以下の案内文及びよくある質問をご覧ください。
       なお、戸籍謄本等を写しで提出された場合でも、担当裁判官の指示により、原本の提出を求めることがあります。
       戸籍謄本等の提出について(ご案内・よくある質問)(PDF:993KB)