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買受人のためにローン制度が利用できます(民事執行法82条2項)。
このローン制度は,一般の不動産売買で通常,同時に行われる所有権移転と担保権(抵当権)設定の登記が競売不動産を買い受ける場合にもできるように,代金納付による所有権移転等の登記嘱託書(裁判所が作成する)を,買受人と買受人から抵当権の設定を受けようとする者(融資する者)との共同の申出によって,買受人らが指定する弁護士又は司法書士に交付して,競売による所有権移転登記と抵当権設定を同時に行えるようにすることを認めた制度です。
この制度により,買受人は売却代金を金融機関等から融資を受けて裁判所に支払い,その融資額を金融機関等に返済するという方法を採ることができます。(裁判所が金融機関を紹介したり,融資を斡旋したりするものではありません。融資をするか否かはあくまで金融機関等の判断によります。)
甲府地方裁判所でのローン制度実施要領は次のとおりです。
第1 申出
まず,金融機関等との間で競落物件について抵当権を設定する契約が成立したら,
1 申出書及び指定書を代金納付予定日の5日前までに執行係に提出してください。
提出時に必要な書類は,
(1) 申出書(買受人と金融機関等の連名のもの)
買受人の印鑑は,買受の申出をしたときと同一のものか,実印(印鑑登録証明書添付)に限ります。
(2) 金融機関等との抵当権設定契約書の写し(買受人の(1)と同じ印鑑が押印してあるもの)
(3) 買受申出時の印鑑と違う場合は,買受人の印鑑登録証明書
(4) 指定書(買受人と金融機関等の連名のもの)
2 通常の代金納付に必要となる書類,費用等も1と同時に提出してください。
必要書類は,
(1) 買受人の住所証明書(住民票,法人の場合は資格証明書)
(2) 買受物件の最新の不動産登記簿謄本
(3) 買受物件の固定資産評価証明書(代金納付期限通知書を物件所在地の市町村役場に提示することによって所得できます。)
(4) (3)により計算した登録免許税(収入印紙又は領収証書)
(5) 郵便切手(原則として522円と1082円分)
第2 代金納付手続
第1の申出後,指定した日時に裁判所に代金を納付してもらいます。
必要な書類は,
- 金融機関で振込み済みの振込用紙(裁判所提出用)
- 保管金提出書
第3 嘱託書交付
第2の代金納付手続が完了したら,所有権移転登記に必要な登記嘱託書等を買受人らが指定する弁護士または司法書士に対して交付しますから,その際に受領書を提出してください。なお,嘱託書交付の際に身分証明書の提示を求めます。
第4 法務局への提出
第3により交付を受けた登記嘱託書を抵当権設定の登記申請書と同時に管轄法務局へ提出してください。提出が済みましたら,速やかに届出書を執行係に提出してください。
その他,ご不明な点等がありましたら執行係までお問い合わせください