閲覧・謄写-執行事件記録

記録の閲覧・謄写ができる時期

 記録全部の閲覧・謄写ができる時期は,原則として,物件明細書が作成された後になります(事件の利害関係人に対しては,売却実施命令の通知書が送付されますので,この通知書を送付された後は確実に記録の閲覧・謄写をすることができることになります。)。

  ただし,物件明細書作成以前にも閲覧・謄写することはできますが,この場合は,現況調査報告書及び評価書の閲覧・謄写は物件明細書作成後にお願いしております。

記録の閲覧・謄写ができる者

事件に関する利害関係人に限られています。

記録の閲覧・謄写の申請方法

1. 申請場所

  4階執行係

2. 申請に必要な書類等

(1) 申請人が自然人の場合
  •  ア 本人が申請する揚合
     本人であることを証する書面(公的機関が発行した写真付きの身分証明書,運転免許証,パスポート等)
  •  イ 代理人が申請する場合
     原則として,他人(弁護士を除く。)は,代理人として認められません。
  •  (ア) 弁護士の場合
      委任状
  •   (イ) 親子,兄弟姉妹及び同居の親族の場合
     委任状,本人と代理人との身分関係を証する書面(戸籍謄本等),同居の親族の場合はその事実が明らかになる書面
     (住民票,民生委員の証明書等),本人が閲覧等に来られない理由を記載した書面及び代理人がその委任状に表示された代理人本人であることを証する書面(公的機関が発行した写真付きの身分証明書,運転免許証,パスポート等)
(2) 申請人が法人の場合
  •  ア 代表者本人が申請する場合
     資格証明書(記録上提出されていない場合)及び代表者本人であることを証する書面(公的機関が発行した写真付き身分証明書,運転免許証,パスポート等)
  •  イ 代理人が申請する場合
     (ア) 弁護士の場合
     委任状及び資格証明書(本人が法人で記録上提出されていない場合)
     (イ) 社員の場合
     委任状,資格証明書,社員証明書及び代理人がその委任状に表示された代理人であることを証する書面(公的機関が発行した写真付き身分証明書,運転免許証,パスポート等)

 なお,登記されていない個人企業の従業員については,それを証する書面の提出を要します。

(3) 申請の際には印鑑が必要です。ただし,実印である必要はありません