性別の取扱いの変更
1. 概要
家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次の1から6までの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。
- 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
- 18歳以上であること
- 現に婚姻をしていないこと
- 現に未成年の子がいないこと
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
- 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
※ 性同一性障害者とは,法により「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とされています。
※ 令和5年10月25日付け最高裁判所大法廷決定において,5の要件は憲法13条に違反し無効であるとの判断が示されています。
2. 申立人
性別の取扱いの変更を求める本人
3. 申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
-
連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
※ 診断書の記載要領と参考様式は,家庭裁判所の受付窓口に用意してあります。また,厚生労働省のホームページでもご覧頂けます。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。