名の振り仮名の変更許可
手続の案内
概要
正当な事由によって、戸籍の名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の振り仮名を変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
なお、令和7年5月26日から1年以内に、振り仮名の届出をしない場合には、本籍地の市区町村長が、戸籍に振り仮名を記載します。この場合、戸籍の筆頭者等は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、振り仮名の変更の届出をすることができますので、当該届出の可否については、市区町村役場にご確認ください。
申立人
名の振り仮名の変更をしようとする者(15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。)
申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
・ 収入印紙800円分
・ 連絡用の郵便切手
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
(1) 申立書(下記の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
・ 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 名の振り仮名の変更の理由を証する資料(変更後の読み方を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には、申立時ではなく、事情をお尋ねする日などに、その資料の提示をお願いする場合もあります。)
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
書式のダウンロード
申立てに必要な書式のダウンロード
Q&A
【令和8年4月1日以降の手続についての説明です。】
1.概要
正当な事由によって、戸籍の名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の振り仮名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
なお、令和7年5月26日から1年以内に、振り仮名の届出をしない場合には、本籍地の市区町村長が、戸籍に振り仮名を記載します。この場合、戸籍の筆頭者等は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、振り仮名の変更の届出をすることができますので、当該届出の可否については、市区町村役場にご確認ください。
2.申立人
名の振り仮名の変更をしようとする者(15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。)
※名の振り仮名の変更をしようとする者が15歳未満で、共同親権に服する場合の注意点
共同親権の場合は、原則として、父母が共同で(父母が連名で)申し立てる必要があります。
名の振り仮名の変更について父母間の協議が調わないときには、親権行使者の指定の手続をすることが考えられます。親権行使者指定の手続についてはこちら
名の振り仮名の変更について、裁判手続(調停・審判・人事訴訟)で親権行使者の指定がされている場合は、指定された父母の一方が単独で申し立てることができます。
名の振り仮名の変更許可に関するQ&Aもご参照ください。
3.申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4.申立てに必要な費用
・ 収入印紙800円分
・ 連絡用の郵便切手
郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
※郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
5.申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の申立ての書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
・ 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 名の振り仮名の変更の理由を証する資料(変更後の読み方を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には、申立時ではなく、事情をお尋ねする
日などに、その資料の提示をお願いする場合もあります。)
・ 名の振り仮名の変更について裁判手続で親権行使者が指定されている場合は、そのことを証する書面(例えば、親権行使者の指定の審判書謄本及び同
審判の確定証明書、又は調停調書謄本)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6.申立ての書式及び記載例
7.手続の内容に関するQ&A
※ 次のQ&Aは、令和8年4月1日以降に変更が生じる手続に関して記載されています。