1. 概要
戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。
創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。
2. 申立人
- 当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者
- 当該戸籍の届出人
- 当該戸籍に記載された本人
3. 申立先
訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(訂正すべき原因1つにつき)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 訂正すべき戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)すべて
- 申立人が訂正すべき戸籍に記載されていない場合,申立人の利害関係を証する資料(申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)等)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。