氏の振り仮名の変更許可
手続の案内
概要
やむを得ない事由によって、戸籍の氏の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事由とは、氏の振り仮名を変更しないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
なお、令和7年5月26日から1年以内に、振り仮名の届出をしない場合には、市区町村長が、戸籍に振り仮名を記載します。この場合、戸籍の筆頭者等は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、振り仮名の変更の届出をすることができますので、当該届出の可否については、市区町村役場にご確認ください。
申立人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
※ 海外に住居所がある日本国籍の方が氏の振り仮名の変更の許可を求める場合には、日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てていただくことになります(もし、日本に一度も居住したことがないなど、日本における最後の住所地がない場合やその住所が不明である場合には、東京家庭裁判所に申し立てていただくことになります。)
申立てに必要な費用
・ 収入印紙800円分
・ 連絡用の郵便切手
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
(1) 申立書(下記の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
・ 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 氏の振り仮名の変更の理由を証する資料
・ 同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏の振り仮名が「○○」と変更されることにより、自分の氏の振り仮名も「○○」と変更されることに同意する旨が記載され、日付、署名、押印のある書類。適宜の書式で構いません。)
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。