未成年後見監督人の選任
手続の案内
概要
未成年後見監督人が欠けたとき、若しくは未成年後見監督人の追加が必要であるとき、家庭裁判所は、未成年後見監督人を選任することができます。
申立人
未成年被後見人、未成年後見人、未成年後見監督人、未成年被後見人の親族、利害関係人
申立先
未成年被後見人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分
※連絡用の郵便料(等)については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。なお、各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。(「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」)
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
申立書
選任の理由を証する資料
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。