親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)

1. 概要

 離婚した際に決めた親権者の死亡,行方不明,精神障害などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。

2. 申立人

未成年者の親族

3. 申立先

未成年者の住所地の家庭裁判所(未成年者が複数いる場合は,そのうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
申立先の裁判所を調べたい場合は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分(未成年者1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類等

(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)(親権者死亡の場合は,死亡の記載のあるもの)
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(親権者変更)
  • 進行に関する照会回答書

(3) その他書式

  • 送達場所等届出書

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

7. 手続の内容に関するQA

親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)に関するQA一覧へ

 

※ 本ページ下部のお知らせに記載のある裁判所は、この手続について個別にご案内する事項がありますので、各裁判所のサイトもご確認ください。

 


 

 

親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)

! 注意事項  以下は、令和8年4月1日に施行される法律に基づく説明です。

 

1. 概要

 離婚した際等に決めた親権者の死亡、行方不明、精神障害などの事由により、親権者を他方の親に変更したり、共同親権から単独親権に変更したりするためには、家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所は、申立てにより、子の利益のために必要があると認めるときに、審判によって、親権者を変更することができます。

2. 申立人

 未成年者の親族

3. 申立先

 未成年者の住所地の家庭裁判所(未成年者が複数いる場合は、そのうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
 申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分(未成年者1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
     
    ※郵便料については、保管金として納付することができます。
     保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
     なお、郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類等

(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)(親権者死亡の場合は、死亡の記載のあるもの)
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(親権者変更)
  • 進行に関する照会回答書

(3) その他書式

  • 送達場所等届出書

 ※ 同じ書類は1通で足ります。

 ※ 申立前に入手できない戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。

 ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

   順次公開予定です。

以下の裁判所はこの手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
東京

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