破産・再生
概要
破産・再生手続とは、債務(借金等)を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者(お金を貸した人等)に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が経済的に立ち直るための裁判手続です。
裁判所は、中立的な立場で手続を進める必要がありますので、債務整理や倒産手続の申立てに関する相談に応じることはできません。
個人又は法人の代表者の方で、破産、個人再生、通常再生等の倒産手続をお考えの方は、弁護士への相談を御検討ください。
なお、弁護士ではない者が依頼を受けて債務整理などの法律業務を行うことは、法律で禁止されています(司法書士は一定の限度でこれらの業務を行うことができます。)。
無資格者への債務整理の依頼はしないよう、くれぐれもご注意ください。法律相談が必要な方は、外部機関の相談窓口ページをご覧ください。
破産・再生に関する手続一覧
裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に分配(配当)する手続です。
経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除され、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。
個人債務者のみを利用対象者とする民事再生です。利用には一定の要件がありますが、通常再生と比べると、手続や費用等について関係者の負担が軽くなっています。
会社更生
経済的に窮境にある株式会社について、裁判所が選任した更生管財人のもと、更生計画を策定しその計画を遂行して、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、当該会社の事業の維持更生を図る手続です。
特別清算
解散後清算中の株式会社について、当該会社を清算するのが非常に難しい状況にある場合又は債務超過(当該会社の負債総額がその資産総額を上回っている状態)の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる特別の清算手続です。