夫婦(離婚等)
概要
夫婦間のことについて、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、子と別居している親とその子との交流をどうするかといった問題や、養育費、離婚に際しての財産分与、年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
夫婦や親子等の関係についての争いは、基本的に話合いにより解決するのが適当であると思われますので、まずは家事調停を申し立てていただくことになりますが、家事調停で解決ができない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
夫婦(離婚等)に関する手続一覧
家事調停
離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料、親権者の指定、年金分割の割合などについて話し合う手続です。
夫婦の関係を円満にするために話し合う手続です。
内縁関係にある男女関係について解消することなどについて話し合う手続です。
夫婦の間で、生活費について話し合う手続です。
離婚に伴う財産分与について話し合う手続(離婚後の場合)です。
離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合う手続(離婚後の場合)です。
不貞等の行為や、相手の行為が原因の離婚に対する慰謝料について話し合うための手続です。
離婚後に生じた紛争について話し合うための手続です。
協議離婚届を勝手に出された場合に、これを回復するための手続です。
人事訴訟
離婚について家事調停で解決ができない場合の手続です。