協議離婚無効確認調停
1. 概要
協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
この調停において,当事者双方の間で,さきに届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
なお,すでに一方の者が別の第三者と婚姻している場合には,その夫又は妻のほか第三者も相手方として,婚姻取消しの調停を申し立てることも必要となります。
2. 申立人
- 協議離婚した夫又は妻
- 協議離婚した夫婦の親族その他離婚無効について直接確認の利益を有する第三者
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
※郵便料については,保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写しを相手方の人数分(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)など)
- 離婚届の記載事項証明書
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。