1. 概要
財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には,財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)。
調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか,財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
2. 申立人
- 離婚した元夫
- 離婚した元妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に記載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)
- 夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳写し又は残高証明書等)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関する説明
- 1. どのような財産が,財産分与の対象となるのですか。
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財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)です(一方の名義で取得した財産であっても,実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます。)。婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの,社会通念上一方の固有財産とみられる衣類,装身具などは,財産分与の対象にはならないと考えられています。
なお,厚生年金等の分割割合を定めたい場合は,財産分与ではなく,「請求すべき按分割合に関する処分(年金分割)」の手続によることになります。
- 2. 調停では,どのように話合いが進められていくのですか。
- 財産分与の対象としてどのような財産があるのか,財産の取得や維持に対してどの程度の貢献をしてきたのかなどについて,双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして,解決のために必要な助言やあっせんを行います。
- 3. 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか。
- 調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されます。