財産分与請求調停
1. 概要
財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には,財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)。
調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか,財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
2. 申立人
- 離婚した元夫
- 離婚した元妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)
- 夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳写し又は残高証明書等)
- 事情説明書(財産分与)
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関するQ&A
※ 本ページ下部のお知らせに記載のある裁判所は、この手続について個別にご案内する事項がありますので、各裁判所サイトもご確認ください。
財産分与請求調停
| !注意事項:以下は、令和8年4月1日に施行される法律に基づく説明です。 |
1. 概要
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。ただし、離婚した日の翌日から起算して5年を経過したときには、この申立てをすることはできません(※令和8年4月1日より前に離婚等をした場合においては、離婚した日の翌日から起算して2年を経過したときには、この申立てをすることはできません。)。
なお、離婚に伴って財産分与について話合いをしたい場合には、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。
調停手続では、財産分与の対象としてどのような財産があるのかなど財産分与に関する一切の事情について、当事者双方から確認したり、必要な資料等を提出してもらうなどしてよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度(その程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとされます。)、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与を認めるかどうか及び分与の額・方法についての判断(審判)をすることになります。
2. 申立人
- 離婚した元夫
- 離婚した元妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)
- 夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し又は残高証明書等)
- 事情説明書(財産分与)
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
※現行の書式及び記載例と同様です。
7. 手続の内容に関するQ&A
※次のQ&Aは、令和8年4月1日以降に変更が生じる手続に関して記載されています。
令和8年4月1日以降は、「裁判手続家事事件Q&A」に反映されます。