財産分与請求調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
離婚後、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。
調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり、資料を提出していただいたりして、婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか、財産の取得や維持に対する貢献度合いはどれくらいなのかなどの事情を把握し、共有財産をどのように分けるのかについて、双方の合意を目指して話合いを進めます。
話合いによる解決ができずに調停が終了(不成立)した場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
申立先
相手方の住所地を管轄する裁判所となります。
ただし、相手方との間で、調停を行う家庭裁判所を合意しており、申立書とともに管轄合意書を提出した場合には、その家庭裁判所でも調停を行うことができます。
申立てに必要な費用
□ 申立手数料・・・・・収入印紙1200円分
□ 連絡用の郵便切手・・郵便料及び予納金一覧のとおり
申立てに必要な書類
裁判所には、次の書類を提出していただくことになりますが、必ず申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参してください。
□ 申立書
※ 申立書は、法律の定めにより相手方に送付することになりますので、裁判所提出分のほかに、相手方用のコピー1通を提出してください。相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、申立書には記載せず、記載方法をお問い合わせください。
なお、裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙がありますので、ご利用ください。
□ 事情説明書
□ 送達場所等の届出書
□ 進行に関する照会回答書
□ 離婚時の夫婦の戸籍謄本(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)
□ 夫婦の財産に関する資料
(例えば、不動産登記事項証明書、固定資産評価額証明書、預金通帳写し又は残高証明書等)
→ 相手方にもコピーを交付します。コピーは2通(裁判所用と相手方用)ご用意ください。