財産分与請求調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。
調停手続では、夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
審判を申し立てた場合でも、調停手続が先行することがあります。
※ 離婚していない夫婦が財産分与を求める場合には、夫婦関係調整(離婚)調停の中で話し合うことができます。
手続の進め方について
★ 家事事件手続(調停、審判、調査等)においては、録音・録画・撮影は禁止されています。
申立てに必要な書類
次の1ないし3の書類が必要です。
事案によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。
1 上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・ 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人の控え用)
※ 申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。
2 このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・ 送達場所届出・非開示希望申出1通
・ 進行連絡メモ1通
3 標準的な申立添付書類
・ 離婚時の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)1通 ※3
か月以内に発行されたもの
※ 戸籍謄本(全部事項証明書)については、原本又は写しいずれの提出も可能です。
・ 夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し又は残高証
明書等)
書類作成時の留意点
★ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で、家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分については、マスキング(黒塗り)をしてください。マスキングができない書面については、「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出書の下に当該書面をステープラ(ホッチキス等)でとめて、一体として提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。