サイト内検索

財産分与請求調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは横浜家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、手続の進め方申立て後に必要となる書面等についてご案内します。​

手続の進め方について

調停は、裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし,祝日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)を除く。)に行われます。 調停期日は裁判所が指定し,横浜家庭裁判所本庁では,開始時間は午前10時,午後1時15分及び午後3時15分に指定されることが多く、1回の調停期日にかかる時間は全体で90分程度です。
なお、支部においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。

申立てに必要な書類

次の書式が必要です。

上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書
・土地財産目録
・建物財産目録
・現金・預貯金・株式等財産目録
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・送達場所等届出書(□変更届出書)

申立て後に必要となる 書面について

次の書類は、第1回調停(審判)期日までに提出してください。
・ 財産に関する資料等(固定資産評価証明書、預金通帳写し、残高証明書等財産の内容が分かるもの)

事案によっては、このほかの書類等を提出していただくことがあります。
・本庁・財産分与一覧表
・本庁・財産分与一覧表(記載例)

申立ての書式及び記載例のダウンロード

ページ上部に戻る