慰謝料請求調停

1. 概要

 慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
 離婚後に,慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話合いをすることができます。)。
 調停手続では,当事者双方から,離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。

2. 申立人

  • 離婚した元夫
  • 離婚した元妻

3. 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
 申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

    ※郵便料については,保管金として納付することができます。 
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

(1)  申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2)  標準的な申立添付書類

  • 進行に関する照会回答書

(3) その他書式

  • 送達場所等届出書

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
東京 富山 金沢 大阪

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