慰謝料請求調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは大阪家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の調停の進め方と手続の進め方についてご案内します。
手続の進め方について
調停は裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)に行われます。
調停期日は裁判所が指定し、大阪家庭裁判所本庁では、開始時刻は午前10時、午後1時20分及び午後3時に指定されます。1回の調停期日にかかる時間は80分程度です。
なお、支部においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。
申立てに必要な書類
次の①及び②の書式が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
●申立書(家事調停)及びその写し1通
●「標準的な申立添付書類」記載の書類
申立書の写しは相手方に送付します。申立人の住所を相手方に知られると生命身体に危険が生ずるなど生活をする上で支障がある場合は、申立書には相手方に知られてもよい場所(同居中の住所など)を記載してください。相手方の住所は、相手方が実際に住んでいる住所を記載してください。
②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
●事情説明書
●送達場所の届出書
裁判所から書類を送付する場所を記載してください(申立書記載の住所と別の場所にすることも可能です。)。
●進行連絡メモ
裁判所限りの書面ですので、相手方に見られることはありません。