1. 概要
離婚した夫婦間において,離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や,前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など,離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
2. 申立人
- 離婚した元夫
- 離婚した元妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
- (1)申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
- (2)標準的な申立添付書類
申立ての段階では,特にありません。 - ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。