内縁関係調整調停
1. 概要
事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
また,内縁関係を解消した方がよいかどうか迷っている場合にも,この調停手続を利用することができます。
2. 申立人
- 内縁の夫
- 内縁の妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書(*)
(*) 情報通知書の請求手続については,年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要になります。 - 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。