内縁関係調整調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは内縁関係調整調停を申し立てる際の
①申立てに必要な書類
②相手方に住所等を秘密にしている場合の留意事項
③資料提出の際の留意事項
④調停の進め方について
をご案内しています。(②~④については、「関連書式のダウンロード」欄に掲載している「説明」をご覧ください。)
申立てに必要な書類
次の①~③の書類が必要です。
①下記の「関連書式のダウンロード」にある次の書式
・事情説明書 1通
・子についての事情説明書 1通
→未成年の子がいる場合に提出してください。
・進行に関する照会回答書 1通
・送達場所等届出書 1通
②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・申立書 3通
(申立書は、法律の定めにより相手方に送付しますので、裁判所用、相手方用、申立人用の控えの3通を作成してください。なお、裁判所の窓口に3枚複写式の申立書用紙がありますので、ご利用ください。)
③その他
・「年金分割のための情報通知書」 原本1通・コピー2通(申立書に別紙として添付)
→内縁関係解消と共に年金分割における按分割合(分割割合)に関する調停を求める場合にのみ必要です。分割の対象となるのは、被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間に限られます。情報通知書の請求手続については、年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
※ 住所を秘匿している場合は、住所の記載のない情報通知書を発行してもらうことが可能です。申請する年
金事務所又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。