内縁関係調整調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは水戸家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、調停の進め方と手続の進め方についてご案内します。
手続の進め方について
調停は、裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし、祝日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)を除く。)に行われます。 調停期日は裁判所が指定し、水戸家庭裁判所では、開始時間は午前10時及び午後1時30分に指定されることが多く、1回の調停期日にかかる時間は全体で1時間30分から2時間程度です。
申立てに必要な書類
次の①及び②の書式が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書(内縁関係調整)
・子についての事情説明書 ※未成年の子がいる場合
・進行に関する照会回答書(申立人用)
・送達場所の届出書
②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・事情説明書(内縁関係調整)