1. 概要
夫婦が円満な関係でなくなった場合には,円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。
なお,この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。
2. 申立人
- 夫
- 妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。