夫婦関係調整調停(円満)

1. 概要

 夫婦が円満な関係でなくなった場合には,円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。
 なお,この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。

2. 申立人

3. 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
 申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(夫婦関係調整)
  • 子についての事情説明書
  • 進行に関する照会回答書

(3) その他書式

  • 送達場所等届出書

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
仙台 山形 前橋 千葉 東京 富山 甲府 大津 京都 大阪 岡山 広島 宮崎

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