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夫婦関係調整調停(円満)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、仙台家庭裁判所において夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる際の
1 調停の進め方
2 申立てに必要な書類
についてご案内をしています。

手続の進め方について

調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めてい
くことになります。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に出席したり、未成年の子どもについて調査を行ったりする場合があります。

申立てに必要な書類

次の①~②の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書類
・ 申立書及びその写し
※ 相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、当事者に対する住所等の非開示制度について必ずお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。
・ 事情説明書
・ 子についての事情説明書
   ⇒未成年の子がいる場合に提出してください。
・ 送達場所等の届出書
・ 進行に関する照会回答書
・ 非開示希望情報確認シート
②その他
・ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
 → 3か月以内に発行されたもの。コピー(写し)を提出していただいても差し支えありません。

関連書式のダウンロード

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