夫婦関係調整調停(円満)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
夫婦関係がうまくいかなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか、どうすれば不和を解消できるか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、夫婦自身が夫婦関係を改善する方法を考えていくことになります。また、その間の生活費の問題や、未成年者の子と離れている親がいる場合には、その親と子との面会交流をどうするか等についても話し合うことができます。
この調停手続は、離婚するかどうか迷っている場合にも利用することができます。離婚することで意見が一致すれば、そのまま離婚の条件についても話し合うことができます。
手続の進め方について
★ 家事事件手続(調停、審判、調査等)においては、録音・録画・撮影は禁止されています。
申立てに必要な書類
次の1ないし3の書類が必要です。
事案によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。
1 上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・ 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人の控え用)
※ 申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。
2 このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・ 事情説明書1通
・ 送達場所届出・非開示希望申出1通
・ 進行連絡メモ1通
3 標準的な申立添付書類
・ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 ※3か月以内に発行されたもの
※ 戸籍謄本(全部事項証明書)については、原本又は写しいずれの提出も可能です。
書類作成時の留意点
★ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で、家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分については、マスキング(黒塗り)をしてください。マスキングができない書面については、「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出書の下に当該書面をステープラ(ホッチキス等)でとめて、一体として提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。