離婚

1. 概要

 離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。
 離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

2. 訴えを起こす場合

(1) 訴状の提出先

 原則として,夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。
 ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。

(2) 訴えに必要な費用

  • 収入印紙(請求する内容によって異なりますので,訴状を提出する家庭裁判所へ確認してください。)
  • 郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

(3) 訴えに必要な書類

  • 訴状2部
  • 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  • 離婚とともに年金分割における按(あん)分割合(分割割合)に関する処分の申立てをする場合は,「年金分割のための情報通知書」及びそのコピー
    (情報通知書の請求手続については,年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。)
  • その他,源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー2部

※必要な書類の通数は,被告の数によって異なりますので,被告が複数いる場合はその分も追加してください。

3. 訴えを起こされた場合(家庭裁判所から訴状が送られてきた場合)

 定められた期日までに裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付し,呼出状に記載された期日に裁判所に出頭してください。 答弁書には,訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし,認めないときにはその理由などを記載します。 ※ あなたから原告又はその代理人に答弁書を送付できない場合は,呼出状に記載されている担当者に問い合わせてください(郵便切手が必要な場合があります。)。

訴えを提起する方

訴えを提起された方

以下の裁判所はこの手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
札幌 盛岡 仙台 前橋 東京 横浜 新潟  京都 大阪 神戸 和歌山 広島

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