夫婦関係調整調停(離婚)
1. 概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
2. 申立人
- 夫
- 妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
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収入印紙1200円分
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書(*)
(*) 情報通知書の請求手続については,年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要になります。 - 事情説明書(夫婦関係調整)
- 子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
また,申立時に,申立書のほか,各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)に記入していただくこともあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関するQ&A
8. 子どもへの配慮に関する説明
父母が子どもに関する話し合いを行うときに心がけたい事項について,分かりやすく説明しています。基本的な内容を説明したものと,子どもの年代別に分けて説明したものがあります。
離婚や面会交流をめぐる調停手続に向けて,父と母として子どものために配慮したい事項を説明しています。