年金分割の割合を定める審判又は調停
1. 概要
離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。ただし,離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には,この申立てをすることはできません。
なお,離婚調停の申立てに伴って年金分割の割合について話し合いたい場合には,夫婦関係調整調停(離婚)の手続を利用してください。
審判の申立てがあると,裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上,按(あん)分割合を決定する審判を行います。
調停の申立てがあると,当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では,調停委員会が按(あん)分割合について話し合うための手続を進めます。
2. 申立人
- 離婚した元夫
- 離婚した元妻
※ 法律に定める一定の場合には,事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象となることがあります。
3. 申立先
審判の場合,申立人又は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
調停の場合,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分(審判申立ての場合は,これに加えて確定証明申請手数料として収入印紙150円分)
-
連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類等
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類「年金分割のための情報通知書」
※ 情報通知書の請求手続については,最寄りの年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。
情報通知書は,離婚後(又は事実上の婚姻関係の解消後)に交付されたものを提出してください。
家庭裁判所には,情報通知書の原本を提出してください(今後の諸手続に備えて,あらかじめコピーをとり,手元に控えを残しておかれるとよいでしょう)。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
(3) その他書式
・送達場所等届出書
6. 申立書の書式及び記載例
7. 年金分割の請求手続について
家庭裁判所の審判や調停で按(あん)分割合が定められた場合,実際に年金分割制度を利用するためには,一定の期限内に,当事者のいずれか一方から,年金事務所,各共済組合又は私学事業団のいずれかの窓口において,年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありませんのでご注意ください)。
8. 手続の内容に関するQ&A
※ 本ページ下部のお知らせに記載のある裁判所は、この手続について個別にご案内する事項がありますので、各裁判所サイトもご確認ください。
年金分割の割合を定める審判又は調停
| !注意事項:以下は、令和8年4月1日に施行される法律に基づく説明です。 |
1. 概要
離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。ただし、離婚した日の翌日から起算して5年を経過したときには、この申立てをすることはできません(※令和8年4月1日より前に離婚等をした場合においては、離婚した日の翌日から起算して2年を経過したときには、この申立てをすることはできません。)。
なお、離婚に伴って年金分割の割合について話し合いたい場合には、夫婦関係調整調停(離婚)の中で年金分割の割合について話合いをすることができます。
審判の申立てがあると、裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上、按(あん)分割合を決定する審判を行います。
調停の申立てがあると、通常は当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では、調停委員会が按(あん)分割合について話し合うための手続を進めます。
2. 申立人
- 離婚した元夫
- 離婚した元妻
※ 法律に定める一定の場合には、事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象となることがあります。
3. 申立先
審判の場合、申立人又は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分(審判申立ての場合は、これに加えて確定証明申請手数料として収入印紙150円分)
-
連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類等
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 年金分割のための情報通知書
※ 情報通知書の請求手続については、最寄りの年金事務所、各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。
情報通知書は、離婚後(又は事実上の婚姻関係の解消後)に交付されたものを提出してください。
家庭裁判所には、情報通知書の原本を提出してください(今後の諸手続に備えて、あらかじめコピーをとり、手元に控えを残しておかれるとよいでしょう)。
- 進行に関する照会回答書
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(3) その他書式
・送達場所等届出書
6. 申立書の書式及び記載例
※現行の書式及び記載例と同様です。
7. 年金分割の請求手続について
家庭裁判所の審判や調停で按(あん)分割合が定められた場合、実際に年金分割制度を利用するためには、一定の期限内に、当事者のいずれか一方から、年金事務所、各共済組合又は私学事業団のいずれかの窓口において、年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありませんのでご注意ください)。
8. 手続の内容に関するQ&A
※次のQ&Aは、令和8年4月1日以降に変更が生じる手続に関して記載されています。
令和8年4月1日以降は、「裁判手続家事事件Q&A」に反映されます。