年金分割の割合を定める調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚した日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停又は審判手続を利用することができます。
事実上の婚姻関係があったと認められる方も対象になりますが、その場合、分割の対象となるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
審判を申し立てた場合でも、調停手続が先行することがあります。
なお、離婚調停の申立てに伴って年金分割の割合について話し合いたい場合には、夫婦関係調整(離婚)調停の手続を利用してください。
手続の進め方について
★ 家事事件手続(調停、審判、調査等)においては、録音・録画・撮影は禁止されています。
申立てに必要な書類
次の1ないし3の書類が必要です。
事案によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。
1 上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・ 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人の控え用)
※ 申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。
2 このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・ 送達場所届出・非開示希望申出1通
・ 進行連絡メモ1通
3 標準的な申立添付書類
・ 年金分割のための情報通知書の原本(離婚日が記載されたもの)1通
※ 情報通知書の請求手続については、年金事務所(厚生年金の場合)又は共済年金制度の窓口にお問い
合わせください。
書類作成時の留意点
★ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で、家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分については、マスキング(黒塗り)をしてください。マスキングができない書面については、「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出書の下に当該書面をステープラ(ホッチキス等)でとめて、一体として提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。