辞任についての許可(成年後見制度、未成年後見制度)
手続の案内
概要
成年後見人(保佐人、補助人)、未成年後見人(以下「後見人等」といいます。)、成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)、未成年後見監督人、任意後見監督人(以下「監督人」といいます。)は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、後見人等又は監督人を辞任することができます
なお、後見人等が辞任したことによって、後見人等が不在となり、新たに後見人等を選任する必要がある場合は、新たな後見人等を選任する申立てを同時にしていただくことになります。
申立人
辞任しようとする後見人等、辞任しようとする監督人
申立先
⑴未成年後見人、未成年後見監督人の辞任
未成年被後見人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
⑵任意後見監督人の辞任
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任した場合にあっては、その第一審の家庭裁判所)
⑶⑴⑵を除く方の辞任
後見開始(保佐開始、補助開始)の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始(保佐開始、補助開始)の裁判をした場合は、その第一審の家庭裁判所)
申立てに必要な費用
⑴申立手数料 収入印紙800円分(選任の審判を同時に申立てる場合は1600円分)
⑵登記手数料 収入印紙1400円(未成年後見人、未成年後見監督人の辞任の場合は不要です。)
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
⑴申立書
⑵標準的な申立添付書類
①辞任の理由を証する資料
②選任の審判を同時に申し立てる場合
・後見人等候補者事情説明書(成年後見人、保佐人、補助人の選任の場合)又は未成年後見人候補者事情説明書
・候補者の住民票又は戸籍付票(発行から3ヶ月以内のもの)
※個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は提出しないようにご注意ください。
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
個別にご案内する事項がある裁判所
以下の裁判所では、この手続について個別にご案内する事項がありますので、詳しくは各地の裁判所のサイトをご覧ください。
成年後見制度に関するご案内
東京、横浜、千葉、水戸、大阪、神戸、大津、和歌山、名古屋、金沢、富山、札幌
任意後見制度に関するご案内
大阪
未成年後見制度に関するご案内
東京、千葉、大津、金沢、札幌