離縁調停
1. 概要
感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合など,養親と養子との話合いがまとまれば,市町村長に離縁の届出を出すことにより,養子縁組関係は解消することになります。しかし,養親と養子の間での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
2. 申立人
- 養親
- 養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人が養子を代理する。)
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
-
連絡用の郵便切手なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。 なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 養子が未成年の場合,離縁後に親権者となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。