1. 概要
感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合など,養親と養子との話合いがまとまれば,市町村長に離縁の届出を出すことにより,養子縁組関係は解消することになります。しかし,養親と養子の間での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
2. 申立人
- 養親
- 養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人が養子を代理する。)
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
- (1)申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
- (2)標準的な申立添付書類
- 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 養子が未成年の場合,離縁後に親権者となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ※ 同じ書類は1通で足ります。
- ※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
- ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。