1. 概要
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
2. 申立人
利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)
3. 申立先
不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- 官報公告料4816円(失踪に関する届出の催告3053円及び失踪宣告1763円の合計額。裁判所の指示があってから納めてください。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関する説明
- 1. 失踪宣告がされると,どうなるのですか。
- 不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ,不在者(失踪者)についての相続が開始されます。また,仮に不在者が婚姻をしていれば,死亡とみなされることにより,婚姻関係が解消します。
- 2. 行方不明の配偶者と離婚したいのですが,配偶者について失踪宣告の申立てをすればよいのですか。
- 配偶者を死亡したものとみなすのではなく,配偶者と離婚したいという場合には,行方不明の配偶者を被告とする離婚訴訟の手続を利用する必要があります。
- 3.申立てをした後は,どのような手続が行われるのですか。
- 多くの場合,申立人や不在者の親族などに対し,家庭裁判所調査官による調査が行われます。その後,裁判所が定めた期間内(3か月以上。危難失踪の場合は1か月以上)に,不在者は生存の届出をするように,不在者の生存を知っている人はその届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告をして,その期間内に届出などがなかったときに失踪の宣告がされます。
- 4. 失踪が宣告されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
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申立人には,戸籍法による届出義務がありますので,審判が確定してから10日以内に,市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には,審判書謄本と確定証明書が必要になりますので,審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請(Q5)をしてください。
届出は,不在者の本籍地又は申立人の住所地の役場にしなければなりません。届出にあたっては,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。
- 5.確定証明書は,どのように申請するのですか。
- 家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,150円分の収入印紙,郵送の場合には返信用の切手を添えて,審判をした家庭裁判所に申請してください。